Skilled-Worker

特定技能制度のイメージ画像

Specified Skilled Worker

特定技能制度とは、日本で人手不足が続く分野において、一定の技能や日本語能力を持つ外国人材が働くことができる制度です。
即戦力として就労することを目的としており、技能実習を修了した方や、試験に合格した方が対象となります。

Process

STEP.01

お問い合わせ後、制度や受け入れ内容についてご説明し、お申し込みをいただきます。

STEP.02

候補者との面接を実施し、内定後に雇用契約を締結します。

STEP.03

支援委託契約を締結し、就労前に事前ガイダンスを行います。

STEP.04

出入国在留管理庁へ必要書類を提出し、各種申請を行います。
あわせて、分野別協議会への加入等の手続きを行います。

STEP.05

許可取得後、住居(寮)の確認など生活支援を行い、就労を開始します。

STEP.06

就労開始後は、四半期ごとの定期報告や、必要に応じた随時届出を行います。

Specified Skilled Worker

特定技能制度は、人手不足分野において、一定の技能を持つ外国人材が働くことができる制度です。
業務内容や在留条件により「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれています。

特定技能1号 特定技能2号
対象 一定の技能・経験を持つ外国人 熟練した技能を持つ外国人
在留期間 最長5年 上限なし
技能水準 試験等で確認 試験等で確認
日本語能力 試験等で確認 確認不要
家族帯同 不可 要件満たせば可能
支援 必要 不要

特定技能1号では、受入機関または登録支援機関による支援が必要です。

制度内容は、法令改正等により変更となる場合があります。

Industrial Fields

特定技能制度では、国が人手不足と認めている以下の12の産業分野で外国人が働くことができます。

農林水産省 農業・漁業・飲食料品製造業・外食業
厚生労働省 介護・ビルクリーニング
経済産業省 素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連企業
国土交通省 建設・造船舶用工業・自動車設備・航空・宿泊

特定技能1号では上記すべての分野で就労できます。

特定技能2号では一部の分野に限られます。

分野は今後拡大したり、業務区分が見直されたりする可能性があります。

Sectoral Councils

分野別協議会とは、特定技能制度が正しく運用されるように、特定産業分野ごとに国(所管省庁)が設置している組織です。
特定技能外国人を受け入れる企業は、必ずこの協議会に加入する必要があります。

協議会の主な役割

  • 特定技能制度の趣旨や、適正な受入れ事例の共有
  • 受入企業に対する法令遵守の周知・啓発
  • 人手不足や就業構造、経済情勢の変化に関する情報の収集・分析
  • 地域ごとの人手不足状況の把握
  • 特定地域や大都市圏への過度な集中を防ぐための調整
  • 円滑かつ適正な受入れを行うための情報共有・協議

Employer Standards

所属機関とは、特定技能外国人を直接雇用する企業・事業所のことです。

01

受け入れるための基準

所属機関は、次のような体制・条件を満たす必要があります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(報酬や労働条件が日本人と同等以上)
  • 企業自体が法令を守り、健全に運営されていること
  • 外国人を支援する体制が整っていること(言語サポート、相談対応など)
  • 生活オリエンテーション等を含む支援計画が適切であること

※登録支援機関へ委託することも可能

02

所属機関の主な義務

特定技能外国人を雇用する企業には、以下の義務があります。

  • 雇用契約を確実に履行すること
  • 外国人への支援を適切に行うこと(登録支援機関への委託可)
  • 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと(雇用条件の変更など)
  • 分野別協議会へ必ず参加すること
  • 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
  • 健康診断を受診させること
  • 労働・社会保険・税金など関係法令を遵守すること
  • 過去に重大な法令違反や不適切な離職を発生させていないこと
  • 国籍による待遇差別をしないこと